特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律

  • 第七条

     認定適合性評価機関は、第三条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大...

  • 第八条

     認定適合性評価機関は、その認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省...

  • 第九条

     認定適合性評価機関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、こ...

  • 第十条

     主務大臣は、日欧協定又は日シ協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認...

  • 第十一条

     主務大臣は、日欧協定第八条7又は日シ協定第五十二条6の規定により日欧合同委員会又は日シ合同委員会か...

  • 第十二条

     認定適合性評価機関であって登録を受けているもの(登録の効力が停止され、又は次条第一項の規定により認...

  • 第十三条

     主務大臣は、認定適合性評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又はその認...

  • 第十四条

     主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第五条第二項(第六条第二項及び第七条第...

  • 第十五条

     前条第一項の規定による指定(以下この章及び第三十六条第三項において「指定」という。)は、主務省令で...

  • 第十六条

     次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。  一 この法律又はこの法律に基づ...

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