特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律 第十条

 主務大臣は、日欧協定又は日シ協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

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  • 計量法施行規則

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