特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律 第十一条

 主務大臣は、日欧協定第八条7又は日シ協定第五十二条6の規定により日欧合同委員会又は日シ合同委員会から次に掲げる事項について通報があったときは、その旨を公示するものとする。  一 認定適合性評価機関の登録又はその取消し  二 認定適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除

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