特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律 第十四条
主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第五条第二項(第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下単に「調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して第三条第一項の認定若しくはその更新又は第七条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。 3 主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、第三条第一項の認定若しくはその更新又は第七条第一項の変更の認定を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査については、第三条第三項(第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第七条第二項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。 4 指定調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
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