特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律 第八条

 認定適合性評価機関は、その認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

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