特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律 第九条

 認定適合性評価機関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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