特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律

  • 第十七条

     主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはな...

  • 第十八条

     主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所、調査の業務を行う事務所の所在地並びに指定...

  • 第十九条

     指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効...

  • 第二十条

     指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第四十六条及び第四...

  • 第二十一条

     指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を...

  • 第二十二条

     指定調査機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならな...

  • 第二十三条

     指定調査機関は、調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受け...

  • 第二十四条

     指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記...

  • 第二十五条

     主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査の業務に関し監...

  • 第二十六条

     指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはなら...

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