特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律

  • 第二十七条

     主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて...

  • 第二十八条

     主務大臣は、指定調査機関が第二十六条第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、...

  • 第二十九条

     この章において「登録外国適合性評価機関」とは、欧州共同体又はシンガポール共和国の適合性評価機関であ...

  • 第三十条

     主務大臣は、日欧協定第八条7又は日シ協定第五十二条6の規定により日欧合同委員会又は日シ合同委員会か...

  • 第三十一条

     電気通信事業法第六十九条第一項の規定の適用については、次に掲げる端末機器(次条第一項の規定により表...

  • 第三十二条

     前条第一項の端末機器が電気通信事業法第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合...

  • 第三十三条

     電波法第四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第十三条第二項、第十五条、第二十七条の二及び第...

  • 第三十四条

     前条第一項の特定無線設備が電波法第三章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の...

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